この旅行は、和歌山ガイドツアー(以下「当社」といいます)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面として、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款受注型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます)の一部として取り扱います。
お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面、別紙「受注型企画旅行書面(申込書)」及び「日程表」に記載したところによります。
1.お申込みと旅行契約の成立
(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、当社が企画書面に定める金額の申込金を添えて当社に提出してください。
(2)お申込みの時点で未成年の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(3)健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)当社は可能な範囲でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、また書面でそれらを申し出いただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることが確実にできない場合には旅行契約の申し込みをお断りし、または契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会勢力であると認められるとき。
②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を棄損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
④当社の業務上の都合があるとき。
(5)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に発生します。申込金は旅行代金または取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
2.団体・グループでのお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類または構成者の委任状をいただくことがあります。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金を受けることなく契約の申し込みを受ける場合があります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
3.確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日までに交付いたします。また、交付日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
4.旅行代金の支払い時期
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載いたします。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
5.旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することがあります。
(2)前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日からさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第6項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
6.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)そのたの当社の関与し得ない自由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはなるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該自由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明をいたします。
(3)企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。
変更手続料金
運送・宿泊および観光施設の変更
| 10人未満の場合 | 運送・宿泊機関につき1,100円以内 |
| 10人以上の場合 | 変更にかかる部分の変更前の旅行費用の5%以内 |
7.旅行者の交替
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2)この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
8.旅行開始前のお客様による契約の解除
(1)お客様は、下記に記載されたところに従って取消料または企画料金(以下「取消料等」といいます)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」といいます)の金額を、第5条第1項の企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、別表第1に定める取消料の金額に関わらず、当社が運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料の合計額いないの金額とします。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして、本項に規定する取消料の支払いを受けます。
| 取り消しの日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降の取消 | 旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の取消 | 旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
通信契約の場合は、当社はお客様の署名なくして取消料等の支払いを受けます。
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことになく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更された時。ただし、その変更が第16項の表の左欄その他重要なものであるときに限ります。
②天才地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の自由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社がお客様に対し、第3項の期日までに「旅程表」を交付しなかったとき。
④当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
9.旅行開始前の当社による契約の解除
(1)お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、企画書面に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由のより、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円アk津な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
③お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、またはその恐れが極めて大きいとき。
⑥お客様が第1項(4)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金が生じたときは、お客様ににその賠償を求めることがあります。
10.旅行開始後のお客様による契約の解除
(1)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなった時または当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定に関わらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(2)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
11.旅行開始後の当社による契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が病気、が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員そのたの者による当社の指示への違背、これらの者なたは同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第1項(4)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は完了します。
(3)前号の場合において、当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければ費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
(4)当社は、本項(1)①および③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて。出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
12.旅行代金の払い戻し
当社は、第5項(3)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合または第8項、第9項、第10項または第11項の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払戻す金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
13.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に足し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中に旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨のかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスを童謡のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
14.当社の責任
(1)当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
15.特別補償
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償しません。
(3)損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
(4)本項(1)の損害について当社が第14項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5)当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
②旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。
③その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。
(6)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施するオプショナルツアーについては、本体の旅行契約の一部として取り扱います。
(7)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはしません。
16.旅程保証
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定にかかわらず、次の①~②で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第13項から第17項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が1つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第22項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
| ①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| ②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| ④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1)上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑦若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
17. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、最終日程表でお知らせします。
(4)旅券・査証について、現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
18. 事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
19. 旅行保険について
ご旅行中、病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入することをお勧めいたします。詳細ついては当社係員にお問い合わせください。
20. お客様の個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については、企画書面(別紙「ご旅行日程表」)」に記載の日程表及び第3項により交付する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社に対し、お客様の氏名、住所、生年月日等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社は、旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、土産品店 に対し、お客様の氏名、搭乗便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供する場合があります。お申込みの際に、これらの個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。もし提供を希望されない場合は。事前にお知らせください。
(3)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、①将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、②当社及び当社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、③旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、④アンケートのお願い、⑤特典サービスの提供、⑥統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(5)事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により、お客様の事前同意なく、個人情報の提供に協力する場合があります。
(6)その他当社の個人情報の取扱いについては、当社にお電話(電話番号: 050-5235-0793)を頂くか、又は当社のウエブサイト(https://wguidetour.com/jp/)にてご確認ください。
21. この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面」又は別紙「企画書面」に定めのない事項は当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ
https://wguidetour.com/jp/からもご覧になれます。
また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
22.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2024年12月4日現在です。
お問い合わせ窓口
旅行企画実施:旅行業登録番号 和歌山県知事登録旅行業第3ー331号
旅行会社名:和歌山ガイドツアー
住所:和歌山県田辺市中三栖96-1 103
加入旅行業協会名 :一般社団法人全国旅行業協会
営業所名:和歌山ガイドツアー
営業所住所:和歌山県田辺市中三栖96-1 103
営業所電話番号:050-5235-0793
国内旅行業務取扱管理者名:和田 良穂
外務員名:和田 良穂
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明等にご不明な点がございましたら、最終的には上記取扱管理者がご説明いたします。